障害者雇用について




1.雇用機会を確保するための対策

1.障害者雇用率達成指導の強化
 障害者雇入れ計画作成・特例子会社の設立・特定身体障害者雇用率制度

2.職業相談・職業紹介の強化
 求職登録制度・集団面接会の実施・職場適応指導・職場定着推進チーム

3.助成措置の活用
 障害者雇用納付金制度に基づく各種助成措置・特定求職者雇用開発助成金・職場適応訓練・障害者雇用機会創出事業


2.障害者別対策の推進

  障害者全般の雇用状況は改善されてきているものの、なお、重度身体障害者、知的障害者及び精神障害者については、その雇用は十分に改善されていない状況にあり、重度障害を含め、障害  種別の特性に応じたきめ細かな対策を講じています。

1.身体障害者対策
 職場拡大の調査研究・第3セクター方式による重度障害者雇用企業の設置・雇用マニュアルの開発・中途障害者の職場復帰促進・多用な雇用就労形態の調査研究

2.知的障害者対策
  職業準備支援事業・職場適応援助者(ジョブコーチ)

3.精神障害者対策
  ジョブガイダンス事業、精神障害者の雇用促進等の課題と支援システム構築のための研究


3.重度障害者対策

1.雇用率制度上の特例
 雇用率算定に当たって、重度の身体・知的障害者1人をもって、2人雇用とする(ダブルカウント)特例措置

2.第3セクター方式による重度障害者雇用企業の育成
3.就労支援機器の開発


                      4.職業リハビリテーションの推進

 障害者のリハビリテーションの全過程中で、職業・雇用に関する部分を職業リハビリテーションとして位置づけ、障害者の職業的自立・社会復帰に資する役割を担っています。

1.ハローワークによる、求職登録・職業相談・職業紹介・職業指導・職場適応訓練・職場定着指導・雇用率達成指導

2.能力開発校による、職業訓練

3.職業センターによる、職業評価・職業準備訓練・職業講習・職域開発

4.雇用支援センターによる、就業・生活支援

5.障害者雇用促進協会による、事業主に対する雇用管理指導・助成支援

 障害者の職業的自立を図るため、障害者本人及び事業主に対して提供される措置が広く該当します。

5.関係機関との連携

1.雇用と福祉等との連携による総合的な対策
 市町村レベルにおける福祉部門と雇用部門が連携を図り、就業支援と生活支援とを一体的に提供する「障害者就業・生活支援センター事業」

2.障害者雇用連絡会議の開催
 障害者雇用に係る諸問題の情報交換・個々の問題に対応する体制整備


6.障害者雇用率制度の概要

1.雇用率制度の意義・趣旨
  労働者を雇用する事業主は、個人・法人を問わず、また、民間・官公庁を問わず障害者に雇用の場を提供する社会連帯責任を有するという趣旨によって、各事業主がその雇用する労働者数雇用量)に応じて連帯責任を分割するのが合理的であり、ここに、雇用率という考え方が生み出されたものです。
   すなわち、障害者の雇用は常に健常者と同じように確保すべきものとし、原則として事業主は、常態として一定率(障害者雇用率)を達成・維持すべき義務を有することとされています。
   なお、法的な義務であることには変わりないのですが、ただ履行確保の手段として刑罰をとらず、障害者の雇入れに関する計画制度等によることとされています。

2.雇用率制度の設定基準
   一般労働者と同じ水準において常用労働者となり得る機会(同時に、失業することもやむを得ない)を与えるこ
とを意味するものです。

 障害者雇用率は、このように一般労働市場における常用雇用と失業の常態に対応しつつ、障害者に雇用機会を保障使用とするものですから、そのときどきの条件によって変化していくものと なっています。

3.障害者雇用率

■民間企業

イ.一般事業主…1.8%
ロ.一定の特殊法人…2.1%

■国及び地方公共団体 

イ.国・地方公共団体…2.1%
ロ.一定の教育委員会…2.0%

4.除外率制度
  職務によっては、障害者が就業すること困難であり、一律に雇用率を適用するのが不適当なものについて、あらかじめ除外率を定め、この除外率に相当する労働者数を控除することとされています。
5.雇用状況報告
  法の適切な運用を図るため、一定規模以上の事業主は、毎年6月1日現在における身体障害者または知的障害者の雇用状況を報告しなければなりません。
  報告義務のある事業主は、法定雇用障害者数が1人となる事業主、すなわち常用労働者数が56人以上の事業主です(除外率により控除した数)。

6.雇入れに関する計画
  障害者雇用率が未達成である事業主に対しては、身体障害者または知的障害者の雇入れに関する計画の作 成を命ずることにより、法の目的達成の完全を期すこととされています。

7.適正実施の勧告・公表
  特に必要があると認められた場合には、計画の適正実施の勧告をすることがあり、正当な理由がなく、勧告に従わないときは、公表という社会的制裁を加えることを背景に強力な指導を行うことがあります。

7.障害者雇用のための援助等関係機関及び施設

      障害者の職業的自立を援助し、事業主に対しても必要なサービスを提供するための機関及び施設等(滋賀県内) 
1.ハローワーク(公共職業安定所)
  職業リハビリテーションの中核をなし、職業紹介・職業指導等の業務から就職後の定着指導も含め、雇用率達成指導、各種助成金の支給等雇用・職業に関して一貫した業務を行っております。
  滋賀県内に7カ所(大津・安曇川・長浜・彦根・八日市・水口・草津)があります。

 2.滋賀障害者職業センター
   全国47都道府県において、ハローワークとの連携のもと、職業評価・職業準備訓練や雇用管理支援等を通じて、障害者職業カウンセラーがより専門的な援助に取り組んでいます(各都道府県に1カ所)。

 3.滋賀県障害者雇用促進協会
   各都道府県に設置され、事業主に対する障害者の雇用促進に関する啓発、助言援助業務を主として納付金制度関係業務も行っています。

 4.甲賀郡障害者雇用支援センター
  雇用対策では対応困難な障害者や職場に定着することが困難な障害者等を、職業的自立を図るため、福祉部門と雇用部門が連携し、相談・援助を一貫して行うような人的支援システムの組織として県知事が指定する法人。
   県内では、1カ所(信楽町)社会福祉法しがらき会が指定されています。

 5.障害者職業能力開発校
   障害者の能力に適合した職業訓練を行い、必要な技能を習得により就職を容易にし、社会的自立を図ることを目的としています。
   滋賀県内には無く、大阪府や兵庫県などにあり、身体障害者に対してリハビリテーションサービスを提供する施設等もあります。

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