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外国人雇用状況届出制度(詳細) |
| 改正雇用対策法が平成19年10月1日に施行されたことに伴いまして、外国人 |
| 労働者(特別永住者を除く)を雇用する場合、その氏名、在留資格等のハローワー |
| クへの届出が義務化されました。 |
| (届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象 |
| となります。) |
| 届出事項、方法・期限等 |
| ◎ハローワーク窓口への届出のほか、インターネットからの届出も可能です。 |
| (https://gaikokujin.hellowork.go.jp/gkjgs/index.jsp) |
| ★ 平成19年10月1日から引き続き雇用されている場合は、届出様式に氏名・生年月日・性別・在留資格・在留期限・国籍などを記載して届出ください。 ★ 届出期限:平成20年10月1日までです。ただし、平成20年10月1日までの閧ノ離職された場合は、下記のとおり届出ください。 |
| ☆ 雇用保険の被保険者の場合は、資格取得届や喪失届の備考欄に、在留資格・在留期限・国籍などを記載して届出ください。 ☆ 届出期限 : 雇入れの場合は翌月10日までに、離職の場合は翌月から起算して10日以内です |
| ☆ 雇用保険の被保険者でない場合は、届出様式に氏名・生年月日・性別・在留資格・在留期限・国籍などを記載して届出ください。 ☆ 届出期限 : 雇入れ・離職の場合とも翌月末日までです。 例 : 7月1日に雇入れ→8月31日までに届出 |
| ※ 届出様式 (http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/02.html) |
| 確認方法 |
| ◎ 氏名・生年月日・性別・在留期限・国籍は、 |
| 「外国人登録証明書」または「パスポート」で確認できます。 |
| ◎ 在留資格外の活動については、 |
| 「資格外活動許可書」または「就労資格証明書」で確認できます。 |
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| ◆ 外国人雇用状況届出制度の問い合わせ先 |
| 大津公共職業安定所 077-522-3773 | 高島出張所 0740-32-0047 |
| 長浜公共職業安定所 0749-62-2030 | 彦根公共職業安定所 0749-22-2500 |
| 東近江公共職業安定所 0748-22-1020 | 甲賀公共職業安定所 0748-62-0651 |
| 草津公共職業安定所 077-562-3720 | |
| 滋賀労働局職業安定部職業対策課 077-526-8686 | |
| ◆ 在留資格の問い合わせ先 |
| 大阪入国管理局 大津出張所 077-511-4231 |
| ◆ 外国人雇用管理アドバイザー制度 |
| 外国人労働者の雇用管理の改善や職業生活上の問題についてのご相談に対応する |
| ため、外国人雇用管理アドバイザーを配置して、各事業所様の雇用管理の実態に応じ |
| た相談・指導等を行っています。(不法就労の摘発を目的としたものではありません。) |