平成21年12月28日付けで労働者派遣法施行規則が一部改正され、労働者派遣事業報告書(様式第11号)の様式が変更・追加となりました。また、報告期限も変わりました。
つきましては、「労働者派遣事業報告書」を下記のとおり作成し、ご提出ください。
【参考】 リーフレット
平成22年3月から労働者派遣事業報告書の様式と報告期限が変わります。
1 概要
一般労働者派遣元事業主及び特定労働者派遣事業主は、事業所ごとの労働者派遣事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければなりません。
(労働者派遣法第23条第1項、同法施行規則第17条及び第19条)
2 手続き
上記事業主は、毎事業年度ごと及び6月1日ごとの労働者派遣事業報告書を事業所ごとに作成し、また、収支決算書を作成し、事業主を管轄する労働局を経て、厚生労働大臣に提出することになります。
3 提出書類
@労働者派遣事業報告書(年度報告)様式第11号 (※6の「経過措置」に注意)
(記入のポイント)>
A労働者派遣事業報告書(6月1日現在の状況報告書) 様式第11号−2
(記入のポイント)
B労働者派遣事業収支決算書(様式第12号) もしくは、法人の場合、貸借対照表・損益計算書でも可【この場合、表紙として「労働者派遣事業収支決算書(管理用)」を添付してください。】
4 提出部数
全て3部(正本1部・写し2部) ※上記3の@Aについては事業所ごとに3部必要です。
5 提出期限
@様式第11号は毎事業年度(決算)末から1ヵ月以内 (※7の「経過措置」に注意)
A様式第11号−2は毎年6月30日まで
B様式第12号(もしくは貸借対照表・損益計算書)は毎事業年度(決算)末から3ヵ月以内
6 経過措置
事業年度(決算)末が平成22年3月までの場合、労働者派遣事業報告書(旧様式)
様式第11号【記入のポイント】を「3 提出書類」の@の代わりに御提出ください。
提出期限は下記7のとおりです。
7 経過措置に係る提出期限
◆ 事業年度末が平成22年1月までの場合は、事業年度末から3ヵ月以内
◆ 事業年度末が平成22年2月までの場合は、平成22年4月末まで
◆ 事業年度末が平成22年3月までの場合は、平成22年4月末まで
なお、A様式第11号−2号とB様式第12号は、「3 提出書類」「5 提出期限」のとおりに御提出ください。
8 その他
◆ 作成の際は、「記載要領」、「記入のポイント」を御参照ください。
◆ 派遣実績がない場合も、@AB全ての提出が必要になります。
9 よくいただく御質問
Q1 : 当社は、派遣事業の実績がありませんが、「労働者派遣事業報告書」を提出する必要はありますか。
A1 : 一般労働者派遣元事業主及び特定労働者派遣元事業主は、派遣事業の実績にかかわらず、「労働者派遣事業報告書」の提出が義務付けられています。
(労働者派遣法第23条第1項、同法施行規則第17条及び第19条)
Q2 : 「労働者派遣事業報告書」を提出しない場合、罰則はありますか。
A2 : 提出期限までに当該報告書の提出がない場合、是正指導、行政処分(許可の取消し等)の対象となる場合があります。
10 提出・お問い合わせ先
〒520−0051 大津市梅林1−3−10 滋賀ビル3階
滋賀労働局職業安定部 需給調整事業室
TEL : 077−526−8617
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