厳しい経済情勢の中、雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金は多くの事業所に利用していただいておりますが、一部の事業所において虚偽の支給申請を行うなど、失業の予防を目的とした本来の趣旨とは異なる不正な受給がみられます。
このため、厚生労働省及び都道府県労働局では、平成22年11月1日以降の支給申請から、不正受給防止対策がさらに強化されました。
●偽りその他の不正行為により、本来受けることのできない助成金の支給を受け、または受けようをいいます。
●不正受給であることが判明した場合、不支給または支給の取り消しとします。既に助成金を支払い済みの場合は、返還していただきます。
●不正が判明した場合、不支給とした日、支給を取り消した日、または不支給とされる前に支給申請を取り下げた場合の取り下げた日から3年間は、雇用保険料を財源としたすべての助成金を受けられなくなります。
◇滋賀労働局では、不正受給防止のための告発用のメールアドレスを開設いたしました。ご利用ください。
メールアドレスは 
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