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 HOME  >> 最低賃金・最低工賃・賃金統計  

必ずチェック最低賃金!使用者も・労働者も   (最低賃金リーフレット)    


滋賀県の最低賃金
滋賀県の最低賃金改正のお知らせ(22年10月21日〜)


●滋賀県内の全ての使用者及び労働者に適用
 (パートタイマー、アルバイト、
 臨時、嘱託など雇用形態の別なく適用されます。)


滋賀県の最低賃金の一覧はこちらから( - PDF)




 
最低賃金決定のしくみ
●最低賃金の決定は「審議会方式」です。
 
滋賀県の最低工賃
●家内労働の工賃にも、四つの業務について最低工賃が設定されています。
 
全国の地域別最低工賃
●各々の都道府県で、地域別最低賃金が設定されています。
 
賃金統計情報
●賃金に関する統計調査の結果が公表されています。
●最低賃金に関する実態調査・賃金構造基本統計調査にご協力ください。
 

事業主の皆様へ
賃金・退職金制度に関するご相談を専門の相談員がお受けします。
  期間 : 平成23年4月から平成24年3月までの間の 
         毎月 第1・3水曜日 (9:00〜16:00)
  場所 : 滋賀労働局 賃金室 
 ※電話によるご相談もお受けしますが、ご来庁の場合は、事前にお電話をお願いします。(077-522-6654)




本ページに関するお問い合わせは、滋賀労働局 労働基準部賃金室 までお願いします。
〒520-0057 大津市御幸町6-6  TEL 077-522-6654