雇用保険では、労働者が失業した場合に再就職を促進するため一定の期間、保険金(失業等給付)が支給されます。又、労働者について雇用の継続が困難となる事由(育児休業や介護休業の取得等)が生じた場合や、労働者が自ら職業に関する教育訓練をうけた場合にも必要な給付(失業等給付)が行われます。 労働保険は、法人・個人を問わず労働者を一人でも雇っている事業主は必ず加入することが法律で義務付けられています。 |
一方、雇用保険では、一定の要件を満たした方が雇用保険被保険者となります。本人の希望にかかわらず、一定の要件を満たせば被保険者になります。 労災保険については100%事業主負担ですが、雇用保険の場合、被保険者について一定割合の負担がありますから一部の方(4月1日現在で64歳以上になっておられる方)を除いて、被保険者の方は毎月の給料から雇用保険料が控除されています。(雇用保険被保険者の範囲について) |
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次の5つに区分されています。 @ 一般保険料 事業主が労働者に支払う賃金を基礎として算定する通常の保険料をいいます。A 第一種特別加入保険料 労災保険の中小事業主等の特別加入者についての保険料をいいます。B 第二種特別加入保険料 労災保険の一人親方等の特別加入者についての保険料をいいます。C 第三種特別加入保険料 労災保険の海外派遣の特別加入者についての保険料をいいます。D 印紙保険料 雇用保険の日雇労働被保険者についての雇用保険印紙による保険料をいいます。印紙保険料の納付は、雇用保険印紙を日雇労働被保険者手帳に貼付して、消印することによって納付を行います。 |